保健機能食品は、特定保健用食品と栄養機能食品に大別されます。
健康食品市場は、健康ブームに乗って急成長を遂げて市場の一つですよね。
しかし、その一方で日本では法律上、健康食品に対する明確な定義づけがなかった為、“健康食品”と称する粗悪な商品が多数、出回わり迷惑しているのも悲しい事実ですね。
そこで厚生労働省は、2001年に「保健機能食品」制度を設けました。
これは消費者に対して健康食品やサプリメントなどに関する適切な情報提供を行なうことを目的とした制度。
保健機能食品
保健機能食品は、特定保健用食品と栄養機能食品に大別されます。
特定保健用食品(通称トクホ)とは「特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」の事。
厚生労働省が認めた場合のみ、効果の表示が許されるものです。